船長が航行中に病気や死亡した場合の対応と法的義務
- 07.12.2024
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遠洋航海中に船長が急病になったり、万が一死亡した場合、船内の指揮命令系統や運航継続に大きな問題が生じます。国際航海では代理人や現地当局との連絡も必要となるはずですが、船会社や乗組員にはどのような法的な手順と責任が課されるのでしょうか。
海上保険に加入する際、「全損(Total Loss)」「分損(Partial Loss)」の区別が重要になると聞きます。実際、貨物が完全に使用不能になるのと、一部だけ損傷している場合とでは保険金請求の扱いが異なるはずです。具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
「全損」は、貨物が物理的に全滅したり、行方不明になって回収不能となったり、修理・再生が実質的に不可能な状態を指します。一方、「分損」は貨物の一部が損傷または減量してしまった状態で、残存部分には価値が残っているケースを指します。海上保険契約では、全損が認定されると保険金は保険価額の全額が支払われることが多いですが、分損の場合は損害割合に応じて一部が支払われる仕組みです。また、擬似全損(Constructive Total Loss)と呼ばれる概念もあり、修理費が貨物価値を超える場合などは、実質的に全損扱いで保険金を受け取れる場合があります。保険約款や査定基準により判断が変わるため、証拠としての検査報告書や写真撮影、損害額の見積もりなどを的確に用意することが求められます。