回答の日付: 28.11.2024
破産法では、破産手続きを円滑かつ公正に進めるため、財産隠しや名義偽装、虚偽の報告書提出などの行為は「破産犯罪」として厳しく処罰される可能性があります。具体的には、破産手続き開始前に意図的に財産を隠匿する行為は、免責不許可事由となり借金が免除されないばかりか、裁判所が悪質と判断すれば詐欺破産罪などで懲役刑や罰金刑が科されることもあります。破産管財人は財産調査権限を有し、通帳履歴や不動産登記などを徹底的にチェックするため、巧妙に隠そうとしても発覚するリスクが高いです。正直に全財産を開示して手続きを行うことが、免責獲得のためにも不可欠です。