回答の日付: 18.11.2024
財産評価基本通達は国税庁が発行する通達で、相続税や贈与税における財産(不動産や株式、その他財産)の評価方法を詳細に定めています。具体的には土地なら路線価方式や倍率方式、建物なら固定資産税評価額、上場株式なら課税時期の株価(終値や平均値)を用いるなど、資産ごとの評価ルールを細かく規定しています。相続発生時にはこの通達を基準に各財産の評価額を算定し、相続税申告書に反映させます。もし実態とかけ離れている場合は納税者が時価の特殊要因を主張できるケースもありますが、基本的には通達に沿った評価が認められるのが原則で、税務署の事後検証もこの通達をベースに行われます。