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請負契約と委任契約の違いは公共調達にどのように影響する?

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05.01.2025

公共調達で工事や成果物を納品する場合は「請負契約」が採用され、完成や納品が義務となります。一方、コンサルや調査業務では「委任契約(準委任など含む)」に近い形態をとる場合があり、成果の完成責任を負わずに労務提供や作業時間に応じて報酬を支払う仕組みになることもあります。公共調達法上は、請負契約なら入札方式が原則となり、予定価格や設計書が作られるのが通常ですが、委任契約的な要素が強い場合は業務委託契約としてプロポーザル方式を行い、技術力や実績を総合評価することが多いです。契約形態が違うと適用される民法やリスク分担の仕組みが異なるため、発注者はどちらがふさわしいか慎重に判断する必要があります。

ともかく 09.01.2025
回答の日付: 09.01.2025

請負契約では完成引渡しと検査合格がなされて初めて報酬請求権が確定しますが、委任契約や準委任契約では作業そのものに対して報酬を支払うため、どの範囲を終わらせたか曖昧になりがちです。公共調達で業務委託契約を結ぶ際には、成果物(報告書やシステム仕様書など)を納品義務とするか、時間単位で業務を行う準委任型にするかを明確に定めることが重要です。もし請負的性質と委任的性質が混在した契約だと、責任範囲や報酬の決定が複雑化しトラブルの原因になります。発注者側も契約書テンプレートを誤用すると後で問題が発覚するため、法律顧問や内部の契約管理担当と協議して最適な契約形態を採用するのが望ましいです。

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