回答の日付: 27.11.2024
解散の決議がなされると、まず清算人を選任し、法務局で解散と清算人選任の登記を行います。続いて、債権者保護手続きとして官報公告や関係者への告知を行い、一定期間(通常2か月以上)債権の申し出を受け付けます。その間に法人の資産や負債を洗い出し、債務の弁済を優先して行います。残余財産がある場合は定款や法令に定める帰属先に分配・寄付などを実施し、最終的に清算が結了した段階で清算結了登記をして法人格を消滅させます。手続き全般が複雑になりやすいため、解散を決める前に定款規定の確認や専門家への相談を行い、スケジュールをしっかり立てることがトラブル回避につながります。