回答の日付: 13.01.2025
原則として「短期滞在」ビザは在留資格変更が認められない運用となっており、就労ビザへの変更を希望する場合でも一旦帰国して現地の日本大使館や領事館で取得し直すのが通常ルートです。ただし特殊な事情がある場合や人道的理由などで、法務大臣の特別な判断により国内での変更が許可される例外もあります。しかし実務的にはハードルが高く、現実にはほとんどが帰国してから新規に就労ビザを申請するよう求められます。面接や雇用契約が急に決まった場合でも、正式採用前にCOE(在留資格認定証明書)手続きを行い、ビザを取得後に改めて入国する手順を踏むのが安全です。