配偶者が失踪して7年以上経過した場合、戸籍上の離婚手続きをどう進めるのか詳しく知りたい
- 14.11.2024
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夫(妻)が突然家を出て行き、その後まったく連絡がつかないまま7年以上が過ぎてしまいました。生活費もなく、実質的に婚姻関係は破綻しているのに、戸籍上は夫婦のままです。法律的には失踪宣告を受ければ離婚手続きをしなくても良いと聞いたことがありますが、具体的にどのように手続きを進めればいいのでしょうか。また、失踪宣告後の財産や再婚に関する注意点も知りたいです。
母が認知症になり、預貯金や不動産などの管理ができなくなってきました。将来的な介護費用や施設入所の手続きも考えたいのですが、どのようにすれば法的に財産を管理・処分できるようになるのか分かりません。成年後見制度という仕組みがあると聞いたので、手続きや費用、後見人の選び方を教えてください。
成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」があり、本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所が選任します。認知症が進み、契約行為などが困難な場合は「後見」が該当することが多いです。申立人は親族などがなるのが一般的で、家庭裁判所に申立書や医師の診断書、財産目録などを提出します。後見人には弁護士や司法書士、親族などが選ばれる場合がありますが、裁判所が最終的に決定します。費用や期間はケースバイケースですが、申立てから審判まで数か月かかり、後見人の報酬は財産額によって変動します。後見人が選任されると、預貯金の管理や施設入所の契約などを代理して行えるようになりますが、裁判所への定期報告が必要ですので、不明な点は弁護士や司法書士に早めに相談すると安心です。