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親から相続した不動産があるが、離婚時の財産分与対象になるのか気になるので教えてほしい

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22.01.2025

私は結婚前に親から土地と建物を相続し、名義も私一人です。夫との結婚後に増改築を行った部分はあるものの、もともとの資産は私の個人財産だと思います。離婚を考えるとき、これらの不動産が財産分与の対象になるのかが不安です。相手からは「夫婦の家だ」と言われるのですが、法的にはどうでしょうか。

ともかく 26.01.2025
回答の日付: 26.01.2025

民法上、相続や婚姻前から所有している財産は「特有財産」とされ、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。ただし、結婚後に夫婦の共同財産(例えば夫婦共同のお金)を使って増改築やリフォームをし、不動産の価値を上げた部分については共有財産とみなされる可能性があります。その場合、その価値増分をどのように評価するかが争点となることが多いです。離婚に際しては、不動産の評価額や増改築費用、資金の出所などを明確に証明し、特有財産部分と共有財産部分を区別して主張することが重要です。弁護士や不動産鑑定士を活用して、適正な評価を行い、調停や審判でしっかりと自己の権利を守りましょう。

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