回答の日付: 23.01.2025
ADRは仲裁や調停など、裁判所ではなく民間の機関や弁護士会が運営する紛争解決手続です。倒産問題においても債権者と債務者が話し合いを行い、調停人や仲裁人が間に入って合意を模索する仕組みがあり、事業再生ADRなどが代表例です。再生計画の合意形成を迅速に行うメリットがあるものの、参加は当事者の任意であり、判決のような強制力は限られています。ただ、合意書が成立すれば契約上の拘束力を持つため、後に合意違反があれば損害賠償を請求できるケースがあります。裁判手続きに比べて費用や時間を削減でき、企業イメージの毀損も抑えられる利点がある反面、債権者の協力が得られない場合は不調に終わるリスクもあります。