回答の日付: 27.11.2024
日本の仲裁法や一般的な国際仲裁制度はあくまで「民事上の紛争」を対象とするため、公権力の行使に基づく課税処分や行政処分は仲裁の対象外です。行政事件は行政救済手段(審査請求や行政訴訟など)に従い処理され、私人との間で契約関係に基づく争いではないことが多いからです。ただし、市町村が公共事業の一環としてコンサルタント契約を結ぶなど、民事的立場で契約当事者になる場合は仲裁条項を取り入れる事例も考えられます。いっぽう役所の行政処分そのものに不服がある場合は、行政不服審査法や行政事件訴訟法の手続に則る必要があり、仲裁で判断を覆すことはできません。