回答の日付: 04.12.2024
行政との協働事業では、住民の氏名や住所、健康情報などセンシティブなデータを扱う可能性が高いため、まず個人情報保護法の基本原則に沿って「利用目的の特定」「安全管理措置」「第三者提供の制限」などのルールを明文化する必要があります。自治体から提供されるデータの場合、守秘義務や再委託の可否などが契約書に明記されているはずなので、契約内容を厳守しなければなりません。情報を取り扱うスタッフには適切な研修を行い、アクセス権限を必要最低限に限定するなどシステム面でもセキュリティを確保します。漏えいが発生した場合は速やかに報告・公表の手続きが求められるため、事前に対応マニュアルや責任分担を明確に定めておくことが重要です。