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落札後の価格 renegotiation は公共調達法上許される?

回答なし

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30.11.2024

公共調達法の原則として、入札で落札された後に契約締結前に価格を再交渉する行為は、公平性を損なう懸念があり基本的には認められません。仮に落札者が「価格が安すぎて採算が合わない」と訴えたとしても、原則は契約を履行する義務があります。ただ、仕様書の重大なミスや不可抗力的な事情で設計変更が不可避となった場合は、変更契約として補正する余地はありますが、これはあくまで客観的理由がある場合に限られます。一方、落札後に安易な値上げ交渉を受け入れると、入札を形骸化した不正と見なされるため、監査や会計検査院から厳しく指摘されるリスクがあります。

ともかく 03.12.2024
回答の日付: 03.12.2024

実務では落札者が過度に低価格を提示した「ダンピング入札」だった場合、履行不可能になり契約辞退するケースが出ます。その場合、入札保証金が没収され、発注機関は再度入札や次点落札者との契約を検討するのが通常の流れです。もし契約締結後に工事を途中放棄されると工期や予算に深刻な影響が及ぶため、発注側は事前審査(技術力・財務状況)を強化し、過度な安値での落札を排除する方策を模索しています。公共調達法の精神は「事後交渉による価格変更は競争の公正性を害する」という考えが貫かれており、よほどの事情がない限り認められないのが原則です。

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