回答の日付: 09.01.2025
船荷証券は運送人と荷受人との間の運送契約の証拠であると同時に、貨物の所有権を表象する有価証券的機能を持ちます。具体的には、B/Lを所持する者が貨物の引渡しを請求できる権利を有するとされ、表面に「Order」や「To order」などの記載がある場合は裏書譲渡が可能です。日本の商法や国際貨物運送に関する各種条約(ヘーグ・ヴィスビー・ルールなど)が適用される場合は、運送人の責任範囲や免責事由が規定されており、貨物の損傷や遅延があればB/L所持人が運送人に対して損害賠償を請求できます。裏書の有効性や発行形態(指図式、記名式など)によって権利主張の方法が変わるため、B/Lを取り扱う際には契約条項や条約の内容を確認することが重要です。