回答の日付: 25.01.2025
船舶競売は地方裁判所の管轄で行われ、債権者が差押申立を行うと、裁判所が競売開始決定を下し、船舶評価や公告を経て競売期日に入札が実施されます。落札者が決定すると、代金納付と引き換えに「売却許可決定」が確定し、その後船舶抵当権などの担保権が抹消されます。ただし、先取特権などの優先債権がある場合は、その負担が引き継がれるケースもあるため注意が必要です。落札後は船舶登録名義を取得し、船籍変更や保険契約の継承手続きなどを進め、実際に航行可能な状態まで整えます。船舶の特殊性から、エンジンや航行設備の不具合リスクが潜在している場合もあり、事前の調査と競売手続きに精通した専門家の助言が欠かせません。