回答の日付: 14.11.2024
船舶の仮装売買とは、所有権移転の実態がないにもかかわらず契約書上では売買と記載し、実際には賃貸借やリースに近い運用をしている状況を指します。日本の民法では、契約の名称が何であっても、実体に即して賃貸借や消費貸借と判断される場合があります。もし租船契約にもかかわらず売買と偽装した場合、税務上の問題や船籍要件の回避など違法な目的が疑われれば、契約自体が公序良俗違反で無効になる可能性があります。裁判所は当事者の合意内容や資金の流れ、保険契約の名義、運航管理の実態などを総合的に検討して真の契約類型を判断します。実際の取引では、船籍や免許要件を満たすために安易に仮装行為を行うのはリスクが高く、専門家のアドバイスを得ることが重要です。