回答の日付: 15.12.2024
船員法では、船員の雇用関係を安易に打ち切ることを防ぐため、解雇には正当な事由が必要とされています。船舶特有の事情(例:航海中に船員を下船させにくい)も考慮されるため、懲戒解雇など重い処分を下す際には特に厳格な手続きが要求されます。具体的には、重大な航海義務違反、職場規律を乱す行為、飲酒や麻薬使用など船内安全を著しく損なう行為がある場合に限って正当な理由となることが多いです。解雇手続きにあたっては、船員に弁明の機会を与え、必要に応じて海事労働紛争調整などを通じて公正な手続きを踏まないと、無効になるリスクがあります。さらにILO海上労働条約(MLC)でも不当解雇への保護が謳われており、国際的にも船員の権利が守られる仕組みが整っています。