回答の日付: 26.11.2024
日本には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)があり、指定された希少野生動植物種(絶滅危惧種など)の捕獲・採取、譲渡、輸出入などを原則禁止しています。例えばタンチョウやイリオモテヤマネコなどが代表例です。違反が確認されると、数十万円から数百万円の罰金や懲役刑が科される可能性があり、動物園や研究機関など特別な許可を受けた場合を除いて保護対象種に手を出すことは厳しく規制されています。さらにワシントン条約(CITES)にも加盟しているため、海外からの希少動物の持ち込みにも同様の罰則が及ぶ場合があります。自然保護の観点からも、違反が発覚した場合には社会的批判も避けられないでしょう。