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絶滅危惧種の動物を飼育したい場合、何か許可が必要?

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26.01.2025

絶滅危惧種として国際的に保護されている動物(ワシントン条約の対象種など)や国内希少野生動植物種に指定されている種を飼育したい場合、種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)や外来生物法などの規定で許可・届け出が必要になることがあります。例えば、オウムやサル、ネコ科の猛獣などをペットとする場合、特定動物の許可も含め複数の法令をクリアしなければなりません。違法飼育が発覚すると没収や罰則が科されるので注意が必要です。

ともかく 27.01.2025
回答の日付: 27.01.2025

絶滅危惧種の動物は自然界から乱獲され、密輸や違法売買の温床となっているため、各国で厳しく規制されています。日本でも環境省が指定する国内希少野生動植物種を飼育・譲渡するときは特別な許可が不可欠であり、研究目的など正当な理由がなければ認められにくいのが現状です。ペットショップで売られている場合も正規の輸入ルートや繁殖証明書が必要です。SNSなどで衝動買いすると、違法業者の取引に関与している可能性もあります。飼育者は動物が本当に合法入手できる種類なのか事前に調べ、必要書類を完備することが責任ある行動でしょう。

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