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結婚詐欺ではないかと疑われるケースで、婚約破棄に伴う慰謝料の行方はどうなる?

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07.11.2024

相手が最初から結婚するつもりがなかった疑いがあり、高額な結納金や結婚式の費用を私に負担させていました。結婚詐欺ではないかと思い、婚約破棄を考えていますが、慰謝料を請求できるのでしょうか。また、逆に相手から「一方的に破棄された」と慰謝料を請求される可能性はありますか。

ともかく 12.11.2024
回答の日付: 12.11.2024

もし相手が結婚する意思がないのに財産を騙し取ろうとしたなら、刑事上の詐欺罪が成立する可能性があります。ただし民事上では婚約破棄による損害賠償請求が中心になり、相手が不当に利益を得ていた証拠を示すことで慰謝料や支出した費用の返還を求められる場合があります。逆に相手が「自分こそ被害者だ」と主張して婚約破棄の慰謝料を請求してくるケースもありますが、実際に裁判で認められるかどうかは事実関係次第です。結婚詐欺の立証は難易度が高いため、まずは弁護士に相談し、メールや振込記録、式場との契約書など証拠を固めてから対応を検討してください。

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