回答の日付: 21.11.2024
接待交際費として法人税上の損金扱いを受けるには、取引先や顧客との事業上の関係性が明確かつ業務遂行上必要と判断されることが必要です。単なる社内飲み会や家族旅行など、業務と無関係な私的娯楽費用は否認されます。また、飲食費についても領収書だけではなく、参加者氏名や目的が分かるメモを残し、ビジネス上の必然性が説明できるようにしておくと税務調査に対応しやすくなります。1人当たり5,000円以下の少額飲食費など一定の要件を満たせば交際費から除外される制度もありますが、乱用すると不当計上と見なされる恐れがあります。税務署が業務関連性を疑う場合、追加の書類提出が求められ、立証できないと損金不算入とされます。