回答の日付: 16.01.2025
第三者破産申立とは、債務者本人以外(通常は債権者)が債務者に対して破産手続きを申し立てる行為です。債務者が支払不能の状態にあるにもかかわらず、自主的に破産を申立てない場合、早期に破産手続を進めるために債権者が主導して申立てることができます。要件としては、債務者が「弁済不能」もしくは「支払いを停止」している事実を示す必要があります。メリットとしては、長引く不透明な状態を回避し、債権回収のための公平な配当へ進められる点ですが、申立費用や立証責任は申立債権者が負うため、コスト・手間がかかります。また、債務者が異議を唱えて訴訟的争いになるケースもあるため、事前に十分な準備が必要です。