回答の日付: 11.12.2024
法人が事業上の会計や税務申告のために税理士へ支払う顧問料や報酬は、法人税法上「支払報酬」として経費(損金)に算入できます。同様に個人事業主であれば、事業所得の必要経費として算入可能です。一方、個人の給与所得者が自分の年末調整以外に税理士に依頼して確定申告する費用は、原則として医療費控除や寄付金控除などのための事務手数料となり、給与所得者の必要経費とは認められないのが一般的です。ただし副業で事業所得がある場合など、その事業に関する税務サポートに限っては必要経費として落とせます。要は、その支出が事業所得や法人の収益獲得に直接関連するかどうかが経費計上の基準です。