回答の日付: 06.12.2024
指導者の体罰は刑法上の暴行罪や傷害罪、暴言については侮辱罪や名誉毀損などが成立する可能性があります。さらに学校やクラブの内部規定で禁止されている場合、懲戒処分や解任に発展するケースもあります。近年ではパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、職場でのパワハラに事業主が対応する義務が課されていますが、アマチュアスポーツクラブなどが労働関係にあるかどうかで適用の範囲は変わります。ただし、被害者は日本スポーツ協会や関係競技団体の相談窓口、あるいは日本スポーツ仲裁機構(JSAA)の調停制度を利用することができます。深刻な場合は警察へ被害届を出すなど、法的措置を選択することも可能です。