回答の日付: 08.11.2024
企業と所属選手の契約形態次第ではありますが、選手が実質的に社員として雇用され、日常業務の一部として練習や試合出場を義務付けられている場合は、労働基準法上の労働時間とみなされる可能性があります。ただし、実際にはスポーツ活動を“業務外の社内行事”や“準備段階の自主的取り組み”と位置付けるなど、企業の運用によってグレーゾーンになりがちです。労働基準監督署が監査した場合、実質的に管理されている時間が労働と判断されれば、時間外手当の支払いを求められるケースもあり得ます。もっとも社会人スポーツは慣習的に“企業のイメージアップ活動”として扱われることが多く、選手側も明確な就業規則と労働契約の内容を精査していない場合が多いため、トラブルとなる例は多くはありませんが、法的には権利主張が可能な場面もあると考えられます。