回答の日付: 08.11.2024
公共料金の未払分も基本的には一般債権となるため、自己破産して免責を受ければ過去の滞納額は理論上免除される可能性があります。ただしライフライン企業との契約で債務不履行があるとサービス停止の権利を有するため、実務上は停止されるリスクがあります。破産を申し立てる前に担当部署へ相談し、分割払いや支払い計画の調整を図るのが望ましいです。破産手続き後も新たに利用する分については、通常の契約として扱われるため、毎月の支払いを怠らなければサービス継続が認められる場合が多いです。結局、免責が確定しても新たな利用分の支払いは継続的に発生するので、安定した生活再建には計画的な家計管理が欠かせません。