回答の日付: 07.12.2024
短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)は就労不可の在留資格であり、報酬を伴う一切の仕事は禁止されています。もし違反してアルバイトを行った場合、入管法上の資格外活動に該当し、強制退去や再入国禁止措置が取られる可能性があります。雇用する側も不法就労助長罪に問われるリスクがあるため、発覚すると企業側も行政処分を受けるでしょう。短期滞在中に収入を得る必要があるなら、資格外活動許可も取得不可能なため、別の就労可能な在留資格(例:ワーキング・ホリデー、就労ビザ)に変更するしかありません。観光目的で来日している限りはアルバイトをしないよう徹底すべきです。