回答の日付: 16.11.2024
破産手続きにおいて、債権者が債務者に対して同時に債務を負っている場合、相殺する権利がありますが、破産手続開始前の一定期間(相殺禁止期間)に故意に債権を取得した場合などは相殺が否認されることがあります。これは破産債権者間の公平を保つための制度であり、倒産を見越して有利に相殺すべく、債権を買い取ったり、一時的に借金を作ったりする行為を防ぐ狙いがあります。具体的には破産法で要件が定められ、破産手続開始前に不自然な時期に取得した債権は相殺を否認されるリスクがあるので、実務では相殺の可否を慎重に判断する必要があります。