回答の日付: 11.01.2025
留学ビザ保持者がインターンシップに参加する場合、無報酬で正規カリキュラム内実習として行うものであれば資格外活動許可なしで対応可能なケースが多いです。しかし報酬が発生する場合やカリキュラム外の場合は「アルバイト」と同様に資格外活動許可が必要となり、週28時間以内などの制限を守らなければなりません。企業側もインターンシップの内容を明示し、実習内容が勉学目的と関連すると証明する文書を用意するのが望ましいです。報酬を得るインターンシップを無断で行うと、資格外活動違反となるリスクがあるため、大学と企業、学生が事前に協議し入管への手続きを確実に行うべきです。