回答の日付: 17.11.2024
留学ビザから就労ビザへの変更は、卒業後に就職先が内定し、かつその職種が在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労系資格に該当する場合に可能です。まず企業から雇用契約書や内定通知書を受け取り、学歴や職務内容が該当資格に合致していることを証明する書類を集めて入国管理局に申請します。卒業後に速やかに働き始めたいなら卒業見込みの時点で雇用先を確定させ、在留資格変更の手続きを早めに行うことが重要です。企業側も在留資格変更に協力して必要書類(会社概要や雇用条件)を提供してくれるのが一般的です。留学ビザのまま就労すると資格外活動に当たり違法となるため、必ず正式なビザ変更を完了してから働きましょう。