回答の日付: 23.11.2024
生物多様性基本法は、国や自治体、事業者、国民が連携して生物多様性の保全と持続可能な利用を推進するための基本理念や施策を定めた法律です。事業者に直接的な義務規定を課すわけではありませんが、国や自治体が策定する「生物多様性国家戦略」や地域戦略に沿って、事業活動が自然環境に与える影響を把握・軽減する努力が求められます。具体的には事業地周辺の生態系調査、希少種の保護協力、グリーンインフラ活用などが挙げられ、CSR(企業の社会的責任)やESG投資の観点からも企業イメージの向上につながります。また、自然再生推進法や景観法など他の法制度と合わせ、企業が生態系保全プロジェクトに参加するケースも増えています。