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生命保険での受取人変更手続きと相続税上の扱いのポイント

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02.12.2024

生命保険の受取人を配偶者から子供に変えたい場合など、契約途中で受取人変更が可能な商品が多いです。保険会社に所定の用紙を提出し、契約者・被保険者・受取人が誰になるか明確にする必要があります。ただし、保険法や相続税の規定では、保険金は受取人固有の財産とされるため、相続財産には含まれないのが原則です。しかし、契約者と被保険者、受取人の関係によっては相続税の課税対象になるケース(たとえば契約者=被保険者=父、受取人=子の場合など)があるため、税務面を慎重に確認すべきです。

ともかく 03.12.2024
回答の日付: 03.12.2024

受取人変更をする際は、①保険会社所定の手続きを踏んで正式な変更が受理されたか確認すること、②誰が保険料を負担していたかによって、保険金の課税区分(相続税・贈与税・所得税)が異なることを理解しておくことが重要です。例えば契約者が父、被保険者も父、受取人を子とすると、保険料を父が支払っていたなら保険金は相続税として扱われます。一方、契約者が夫で被保険者が妻、受取人も夫というケースでは、死亡保険金を受け取った夫に所得税・住民税がかかるというパターンが生じる場合もあります。保険金額が大きいと税負担が発生するため、家族構成の変化や相続対策を踏まえて受取人や契約者をどう設定するか、専門家と相談しながら進めるのがおすすめです。

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