回答の日付: 01.02.2025
利益相反取引を行う場合は、事前に理事会や社員総会(あるいは評議員会)で具体的な取引内容を開示し、当該理事は議決に参加しないなど、公正な審議と承認を得る手続きが必要です。NPO法人や一般社団・財団法人の定款や内部規程で利益相反取引に関するルールが定められていることが多いので、まずは規程に従い、透明性のある手続きを経ることが重要です。必要に応じて取引条件や見積書などを提示し、他の理事や監事が適正価格であるかを検証します。これらのプロセスを欠いたまま取引を行うと、後々背任や利益誘導の疑いを持たれ、法人の信頼性を損なうだけでなく、理事に対して損害賠償請求がなされるリスクもあります。