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犬猫のブリーダーを開業する際に法的に必要な手続きは?

回答なし

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13.11.2024

犬や猫の繁殖業を営む場合、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて自治体への届出や登録が必須となります。具体的には、飼養施設の設置や構造基準、動物の飼育環境・衛生管理の体制、従業員の資格や研修受講などの要件を満たし、都道府県知事の登録を受ける必要があります。加えて、ブリーダーとして販売する動物にはマイクロチップ装着が義務づけられる方向に法改正が進んでおり、繁殖と販売の過程で動物福祉に配慮した管理体制を構築しなければならないのが現状です。

ともかく 17.11.2024
回答の日付: 17.11.2024

ブリーダー開業時にはまず飼養施設のレイアウト図面や衛生管理計画を作成し、各自治体の担当部署(環境衛生課など)へ提出・登録申請を行います。施設が基準を満たしているか現地確認を受け、問題がなければ登録証が発行されます。その後も定期的な更新や監査があるため、繁殖環境・動物の健康管理・スタッフ教育を継続的に行うことが欠かせません。違反行為が認められた場合、登録取消などの行政処分や罰金刑のリスクもあるため、開業前に動物愛護管理法や関連政令・ガイドラインを十分に確認し、適切な施設運営を心がけることが大切です。

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10.01.2025
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12.12.2024
ペット可でない物件や家庭事情(アレルギー・経済的理由など)で動物を飼えない場合、動物カフェやペットシッターサービスの利用、地域猫活動やボランティア参加など、法的にも支障なく動物と触れ合う方法があります。動物カフェなら第一種動物取扱業として登録を受けており、短時間のふれあいを提供するのが合法的。逆に安易に動物を借りて飼育するリースサービスなどは、動物福祉の観点で問題視されることが多く、取り締まり対象になるケースもあります。
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