回答の日付: 11.11.2024
特定調停は簡易裁判所に申立て、調停委員を介して債権者との利息カットや返済計画を話し合う制度で、公的な枠組みで進むため、債権者との交渉がスムーズに進みやすい反面、調停委員が必ずしも債務者寄りとは限らないのが特徴です。一方、任意整理は弁護士や司法書士が代理人となり、個別に債権者と交渉する裁判外の方法で、当事者同士の合意ベースで進められます。任意整理は書類提出や費用面で自由度が高い反面、債権者が協力的でないと合意成立が難しい場合があります。どちらも自己破産とは異なり財産を失うリスクが小さいメリットがありますが、特定調停は公的手続きなので不調に終わると情報が残り、後の手続きに影響する可能性もあります。状況に応じて専門家と相談し、スピードや債権者数、費用等を総合的に考慮して選択するのが望ましいです。