回答の日付: 28.01.2025
学校教育法施行規則により、義務教育段階の学校でも必要に応じて教育活動に伴う実費を保護者から徴収することが認められています。例えば遠足や修学旅行の交通費、クラブ活動で使う教材費やユニフォーム代などは「実費負担」として扱われることが多いです。ただし任意の参加行事や学校外活動など、法的に必須ではない活動の場合は保護者の同意のもとで費用を徴収するのが原則で、強制力は限定的です。保護者が負担を拒否した場合、活動への参加が制限されることがある一方、経済的に困窮している場合は就学援助や学校独自の減免措置を利用できる可能性があります。学校は事前に保護者に費用の用途や金額を明示し、透明性を確保した上で同意を得るよう努める必要があります。