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父親が子ども名義の貯金を勝手に使い込んでいた場合、法的に取り戻すことはできる?

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07.11.2024

子どもの名義で教育資金として積み立てていた預金がありましたが、父親が管理していたため無断で引き出されていたことが分かりました。子どもにとって大切なお金なので何とか返還させたいのですが、法的には取り戻せるのでしょうか。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

子ども名義の預金は基本的に子どもの所有財産とみなされます。父親が正当な理由なく引き出して個人的に使ったのであれば、横領に該当する可能性があります。母親や子どもの代理人が父親に対し返還請求や損害賠償請求を行うことができます。ただし、家庭内で曖昧な資金管理をしていた場合、実際に子どものための財産だったかどうかを証明する必要があります。預金通帳や入金履歴、名義変更の経緯などを整理し、弁護士に相談して対応方針を決めると良いでしょう。

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