災害時の緊急調達と通常の公共調達との手続き差異 - Bengoshi-jp.com
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災害時の緊急調達と通常の公共調達との手続き差異

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18.01.2025

大規模災害が発生し、被災地の復旧工事や救援物資調達を早急に行う必要がある場合、公共調達では通常の入札プロセスを短縮し、随意契約や指名競争入札が認められるケースがあります。これは緊急を要する状況下で通常の競争入札手続きを踏むと時間がかかりすぎ、被害拡大につながるためです。公共調達法や各自治体の契約規則において、災害対応時に発注者が裁量で迅速な契約方法を採用できる条項が設けられています。ただし、緊急調達は不透明な取引や業者選定の恣意性が入りやすいため、事後的な監査や情報公開によって適正性をチェックする制度が整えられています。

ともかく 21.01.2025
回答の日付: 21.01.2025

災害緊急時の調達では、発注者が現地ニーズを把握して最適な業者を即座に選び、救援活動に必要な資機材や工事を手配するため、随意契約や少数の業者への指名が許容される一方、平常時とは異なる形で競争性が確保しにくくなる課題があります。事後的には監査・会計検査院などによる検証を通じて不正や不当な契約がなかったか確認され、もし業者との癒着や過剰な価格設定が疑われれば問題化します。そのため自治体や国の担当部署は、災害時の緊急マニュアルを整備し、手続きの簡略化と透明性確保を両立させる工夫を進めており、近年の災害対応経験から運用改善が図られているのが現状です。

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地元優遇措置と公共調達法の公平性原則との兼ね合い

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