回答の日付: 18.11.2024
国際商事仲裁では、仲裁地(シート)と準拠法が異なる組み合わせを選ぶことが認められています。たとえば「契約準拠法は日本法、仲裁地はシンガポール」という条項も有効です。この場合、紛争の実体的な権利義務は日本法に基づいて解決され、仲裁手続に関する手続法的なルールや裁判所のサポートはシンガポールの仲裁法が適用されることになります。手続的には現地の仲裁機関や当該国の裁判所が仲裁を支援しますが、あくまで判断の根拠となる法律は日本法です。ただし、適用法と仲裁地が異なると、仲裁人や弁護士に両国の法制度に精通した知識が必要となり、スムーズな手続のために事前準備と専門家の協力が重要になります。