回答の日付: 27.12.2024
通常の清算手続きは、株主総会の特別決議で会社を解散し、清算人が債権回収と債務支払いを行い、残余財産があれば株主に分配して会社を消滅させる流れです。債務超過でなければ清算結了によって全ての債務を完済し問題なく会社を消滅できます。一方、破産は債務超過など支払不能に陥った会社が裁判所の監督下で財産を処分・換価し、債権者に配当後、残れば免責を得る手続きです。破産と異なり、通常清算では債務者が健全にすべての債務を支払い終えて解散するため、官報公告や清算人選任は行いますが、裁判所が関与する強制的な手続きではありません。つまり、支払い能力があるなら自力清算(任意清算)が可能で、能力がなければ破産や特別清算に至るのが実態です。