回答の日付: 06.01.2025
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、取引ごとに「適格請求書発行事業者」が発行するインボイスを保存していないと仕入税額控除が認められなくなる仕組みです。2023年10月から制度開始となり、課税事業者は所定の登録を行い、請求書に自社の登録番号や消費税率別の税額を明記したインボイスを発行しなければなりません。一方、これまで免税事業者として売上に対する消費税納税義務がなかった小規模事業者でも、取引先からインボイスの発行を求められる可能性が高まるため、課税事業者になるかどうか検討が必要です。インボイスを発行できない免税事業者との取引だと仕入側が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引上不利になる恐れがあります。