回答の日付: 03.01.2025
個人の所得税は居住形態で区分され、「居住者」「非居住者」によって課税範囲が異なります。海外在住でも日本に生活の本拠がある場合は「居住者」とみなされ、全世界所得に対して課税されます。一方、完全に国外で生活し日本に住居を持たない「非居住者」は、日本国内源泉所得(日本で発生した所得)のみが課税対象となります。家賃収入や株式配当は日本国内所得とされ、源泉徴収されるケースが多いです。非居住者扱いなら確定申告が必要な場合と源泉徴収だけで納税完結する場合があります。どちらに該当するかは滞在日数や生計中心地などを総合的に判断し、場合によっては海外の居住国との租税条約も確認して二重課税を防ぐ必要があります。