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海外から珍しいペットを輸入する際、どんな法規制がある?

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27.11.2024

海外から珍しいペットを輸入する場合、ワシントン条約(CITES)や国内の種の保存法、外来生物法など複数の規制が絡みます。ワシントン条約の附属書IやIIに掲載されている動物は、輸入の際に輸出国と日本双方の許可証が必要であり、許可書なしに持ち込むと密輸となります。さらに日本では、特定外来生物に指定されている種を無許可で持ち込む行為は厳罰対象となり、生態系への影響を考慮して水際で厳しく検疫・監視されています。輸入者は税関・動物検疫所に申告し、必要書類を整えなければなりません。

ともかく 29.11.2024
回答の日付: 29.11.2024

具体例として、サル類や大型爬虫類、希少鳥類などはワシントン条約で厳しく保護されており、個人がペットとして輸入するのは極めてハードルが高いです。飼育施設が十分でないまま持ち込んでしまうと、国内での飼育許可が得られず没収や送還処分、あるいは罰金刑に処されるケースもあります。さらに輸入時に感染症のリスク(狂犬病、サルのウイルス感染症など)がある場合は動物検疫が実施され、長期検疫や持ち込み制限が行われます。闇ルートで海外の珍獣を購入する行為は違法であり、摘発されると動物愛護管理法や関税法違反など複数の罪に問われる恐れが高いです。

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