回答の日付: 29.12.2024
日本では民事訴訟法により、契約当事者が合意したフォーラム選択条項は原則として尊重されるため、海外裁判所の管轄を定める合意は有効と認められます。ただし、著しく不合理であったり、一方の当事者に不利すぎる場合は公序良俗違反として無効になる可能性があります。海事紛争では国際商事契約として扱われるため、当事者の自主的合意を重視する考え方が強く、イギリスのHigh Courtやシンガポール国際商事裁判所などを指定する例が多いです。紛争が起きた場合は、合意されたフォーラムで訴訟が行われるのが原則で、日本国内で提起しても裁判所が管轄を否定することがあります。リスク管理上は、船主や荷主がフォーラム選択条項を十分検討し、必要なら仲裁合意を選択するなど契約段階での見極めが重要です。