回答の日付: 01.12.2024
日本の商法や特別法で規定される海事債権には、運送賃、海難救助報酬、船舶修理費、港湾使用料などさまざまな種類が含まれます。時効期間については一般商事債権の5年を基本としつつ、一部は1年や2年など短期消滅時効が適用されるケースもあります。例えば、運送賃や滞船料(デマーリッジ)は1年間で時効にかかる場合が多く、船舶修理費は2年間の短期消滅時効が設けられている例もあります。ただし実際の適用は契約書や裁判例により変動することがあり、時効起算点の認定が争点になることも少なくありません。請求権を守るためには、契約締結時に具体的な条項を設定し、請求漏れや時効中断の手続きを確実に行うことが肝要です。