回答の日付: 10.01.2025
民事再生の弁済率は、再生計画案を作成する際に債務者が事業収支予測や資産価値を見積もり、どの程度の返済が可能かを算定したうえで提案されます。再生手続きが成立するには、債権者集会で過半数以上(議決権ベース)の同意を得る必要があり、不当なほど低い弁済率だと債権者が反対し計画は否決されるでしょう。裁判所が直接「最低○%は返すべき」と数字を示すわけではありませんが、過去の事例や実務上の慣行で5~20%程度の弁済率が多いです。資産や収益の分析を十分に行い、債権者側が納得可能な水準を提示する必要があります。最終的には裁判所が計画認可の可否を判断するため、資金繰りや収益予測の説得力が問われます。