回答の日付: 08.11.2024
森林法では、森林計画区域内の森林を転用(伐採や宅地化など)する場合、都道府県知事や市町村長の許可を受ける必要があります。許可審査では、森林の公益的機能(防風、防災、水源涵養、生態系保全)を損なわないか、代替的な緑地保全策はあるかなどが判断材料となります。特に保安林や保護林に指定されている地域では原則として転用が禁止され、やむを得ない場合でも厳格な制限がかかります。許可なく違法に伐採や開発を行うと罰金刑や原状回復命令が科されるリスクがあります。事前に森林計画図で対象地の区分を確認し、必要な手続きや環境配慮策を盛り込んだ開発計画を提出することが重要です。