回答の日付: 28.12.2024
大会参加にあたっての免責条項は、民法上の「信義則」と「公序良俗」に反しない範囲で有効とされるのが一般的です。参加者が自己責任での事故リスクを認識して参加するという合意があるため、通常の転倒や体調不良などに対して主催者を責めるのは難しいでしょう。しかし、主催者が会場設営や運営で重大な過失(例えば危険箇所の放置や案内ミス)がある場合には、免責が認められない可能性があります。消費者契約法が適用されるかどうかも検討され、主催者側の過失が完全に免れる条項は無効となる場合もあります。したがって、主催者は参加者への安全対策や救護体制をしっかり整備しなければならないし、免責はあくまで軽過失程度までが限界と考えるのが妥当です。