回答の日付: 12.12.2024
日本政府(行政機関)が契約当事者となる場合でも、契約で仲裁条項を明確に合意していれば政府は仲裁に応じることができます。実際、国際的な投資協定に基づき投資家対国家(ISDS)仲裁なども存在し、日本は条約上仲裁に付すことを約束する場合があります。国有財産に関しても、各国で国家免除の主張ができるかは国際法や国内法制によるところであり、日本においても「商事行為に関する紛争」であれば国家免除を全面的に認めない傾向が国際的に確立しています。したがって、国が公権力を行使する場面ではなく、私人と同様の立場で契約を結んでいれば仲裁条項が有効となり、政府財産が対象となる執行にも一定の制約はあるものの、免責特権で完全に逃れるわけではないです。