回答の日付: 25.12.2024
公立学校の教員は地方公務員法により原則として兼業禁止が定められています。ただし教育委員会の許可を得た場合や、社会教育活動の一部として無報酬の範囲で行う場合など、一定の例外規定が存在します。学習塾の運営や有償の個別指導は営利目的とみなされるため、基本的には許可が下りにくいケースが多いです。無許可で塾経営や家庭教師を行えば懲戒処分の対象となる可能性があります。一方、私立学校の教員や非常勤講師などの身分によっては、勤務先の規定次第で一定の範囲で兼業を認めるケースもありますが、公立学校教員の場合は厳しい規制下にあると考えてよいでしょう。