回答の日付: 29.11.2024
政府や自治体が国際入札などを通じて外国企業と契約する際、契約書に国際仲裁条項を盛り込む例があります。特に大規模プロジェクトやODA関連契約では、ニュートラルな仲裁機関を指定して紛争発生時に国際仲裁を行う仕組みを採用するケースも珍しくありません。たとえば国際商事会議所(ICC)仲裁やシンガポール国際仲裁センター(SIAC)を利用し、公的機関と海外企業が中立地で争う構図です。裁判所に頼らず紛争を迅速かつ政治的影響を少なく処理でき、国際的に執行しやすいのが利点です。ただ、日本の行政法規との関係を考慮して、どの範囲まで仲裁に委ねるかは事前に契約で明確化する必要があります。